一般的な企業・法人などになってくれば普通に決算して従業員は源泉徴収されているので問題ないような話でしょうけれど、建設業に従事している職人さんは「個人事業主」という立場で活動されている方ががとっても多くいます。例年迄と今年の申告でちょっと変わったことがあるの覚えてますか?
元々売り上げが1000万円オーバーだったり、課税事業者として届け出していれば影響ありませんけど、「インボイス」の影響で今回の確定申告から課税事業者へ変更された方というのが多くいると思います。
インボイスに登録されなかった方はこれまで通りとあまり変わりありませんが、これまで税込みで必要経費としていたところが、消費税分は経費として認められないという話を聞いております。(売上800万・仕入れ220万の場合580万の所から所得税や住民税など決まっていたところが、仕入れの20万分は控除されず600万からの計算という事だそうです)
これまで同様に消費税も徴収できていて売り上げは変わってないとしても、所得が増えたような扱い。仕入れも値上げの影響があるので実質的に消費税払った方が良いの?払わない方がいいの?というのは悩ましい状況ですし、消費税をもらえていない個人事業主さんは課税事業者になった方が得だったという場合もあるのではないでしょうか。
とはいえ実際のところは猶予期間として80%の消費税は控除額として認められるらしいですけどね。
インボイスで課税事業者となった個人事業主の方は実質的にこれまでの確定申告と変わらない事でしょう。ただ、消費税の支払いが発生してしまうという事です。
売り上げで貰った消費税ー仕入れで払った消費税=納税しないといけない消費税ということになります。厳密にいえば応援に来てくれた職人さんが免税事業者だったとかあれば消費税の計算はややこしくなってしまいます。
もうね。こういった計算するの面倒ですよね。
国会議員のように指摘されるまでは知らんぷりしておいて、指摘されると修正申告して追加徴税などのペナルティは無しという事になるのが望ましいですよね。個人事業主ではなく政治活動という形に出来れば適当申告でもなんとかなるんでしょうかね。
税務署に指摘されると修正申告でOKとなるのが一番でしょうね。
もう一点。脱税や所得隠しなどあらゆる手を尽くしていた人で、特にインボイスに登録されなかった人。これまで取れなかった税金を取る為に税務署はしっかり動いてくることが想定されます。
逆にインボイス登録して課税事業者となった人に関しては、今回は人数が多いので一度に対処が出来ないけれど、インボイス登録しなかった免税事業者は少数派になりますので監視の目が強めになる事が想定されます。
今年、来年くらいは免税事業者として残った個人事業主は徹底的にやられる可能性があるんじゃないかな~って思ってますんでご注意ください。
インボイス登録された方はそんなでも無いかもしれないですけど、やられるんだったら4年後くらいですかね?