インボイスが始まったことによって協力会費や協力会の行事での領収書発行母体が「〇〇建設協力会」などの領収書の扱いどうなるんだろ?っという記事を出したのですが、先日協力会の行事があった際に【営利団体ではない協力会の発行する領収書は消費税率0%で経理処理してくださいね】という案内がありました。
協力会の運営の仕方によっては違うこともあるかもしれませんが、基本的には協力会で集めたお金の使い道というのは「安全大会・災害防止協議会・安全などに関する物品の購入」に使われることが多いです。
協力会費は基本的には年間で徴収した金額を使い切るように予算設計されます。貯めたり別の要件に使うようになってはいけませんし、とはいえ協力会員の不幸があったりした時には協力会から香典や花を出したりしますので予測困難な為、多少の余裕を持たせていたりします。ですので繰越が若干は出ますがこれくらいならいいんでしょうね。
協力会費が多額で現金還元などの形で返せるようにするとマネーロンダリングの危険などもありますしね。
税別で売り上げ100万・仕入れ50万の時、協力会費でさらに30万払うとしましょう。協力会費は業務遂行上必要な費用とすると利益は20万という事になります。課税所得は20万に対してになりますが、協力会費30万が27万は返ってくる形に出来ていたとしたら本来課税所得は47万になっちゃいますよね。
協力会の資金について税務署が入ったりということはまぁ聞きません。というか私の知っている範囲では真っ当に運営されているのでしょうね。
先程例に出したような事がまかり通るとマネーロンダリングになっちゃいますからね。日本でもやりようによってはちょっとは資金洗浄出来るようです。
話が逸れましたが、会社に帰って「協力会費の領収書は0%処理で出来るってよ」という話をすると、税理士にも確認してもらったら【協力会費は0%処理で、全額清算してもらって大丈夫ですよ】という話を貰えたようです。
経理処理では税区分0%の協力会費、8%の日用品や食品などの習慣的に利用するもの、10%の私たちの売り上げや職人さんたちや材料の仕入れ、インボイス未加入の0%の事業者、といったような税区分をきちんと記載した「区分記載請求書」のやり方をしていれば問題ないようです。
インボイスが始まる前の区分記載請求書という制度は実質インボイスの練習制度という訳ですね。
実際インボイス始まってからも高速料金なんかは消費税は0%といったようになっていますし、賃貸物件も0%になります。土地取引でも0%ですね。
やっている取引によって区分が変わってきますので、その取引の税区分をきちんと記載していれば経理処理も問題ないようです。とはいえ経理作業する事務の方の手間はめちゃめちゃ増えていますけどね。
仕事量変わって無くても物価高で売り上げだけ増え、仕入れも増え、記載事項も増え、働き方改革で勤務時間にも制限が出来、となるとこれまで処理していた時間では時間が足りません。時間を短くしても処理できるという事はこれまで余裕があったんでしょうね。
「利益変わらない、仕事は増える、時間は減る、給料上げろ」ぱっとこれ見ただけでムリゲーしているようですね。電子化して経理作業をコンピューターにやらせて経理を減らせって事なのかな?
協力会費問題はクリアできましたが働き方問題が発生しちゃいましたね。これから益々難しい時代になるんでしょうね。
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