「今週のどこでもいいから平日に休ませて!」
先週末から職人さんにそんなお願いがいくらか入っています。確定申告が迫っているからですね。
人によって税理士さんへの依頼の仕方が違い、最終的な確認作業だけを依頼する人や、普段から毎月の売り上げ・仕入れなどをすべて連絡して年間通じて契約している人などです。
休みが欲しいというのは前者の最終確認作業を税理士にしてもらわないといけない人ですね。年間の掛け金は申告前の今の時期だけでかなり安くなるようですが、その分日々の請求書・領収書などの管理が大事になり、きちんとまとめておける几帳面さも必要になります。
私自身も将来確定申告するだけのものになりたい!と思ってはいるものの、本職の給与収入以外が20万に満たない為申告の必要が無いという事になっています。
将来的には給与収入+100万くらいには別事業を始めていきたいなとは思っていますが、地道にコツコツで気長にやっていこうって気持ちでいますので焦らず行きましょう。
そして建設業の職人さんには一大事のイベントが待ち受けています。
【インボイス制度】
令和5年10月~なので約半年後となりました。これまで売り上げ1000万以下の免税事業者となっていた方が多いのです。
うちの会社の方針としては、課税事業者(適格請求書発行事業者)に対してはこれまで通りの支払い、免税事業者に対しては会社が納税しないといけない為消費税を除いた支払いという方針になっています。
人が足らず、どうにもならない場合に限って消費税の支払いをして且つこちらで納税を認めようという空気にはなっていますが、現状では仕事の絶対数が減少傾向にあるのでこのルートはほとんど無いかと思われます。
周囲では職人さんから消費税は別で請求が来だしたけど?と相談がありました。うちでは以前から工賃と別に消費税を支払いしていました。今回のインボイス制度に向けて消費税の区分を明確に分けだしたという事でしょう。
免税事業者のまま消費税を受け取るには、会社側から10%余分に払ってでも仕事をお願いしたいというだけの状況や技術がないと難しくなります。
免税事業者で消費税を受け取れない方向でいくと、仕入税額控除も使えなくなってしまう為結果的に大きく不利益を食う事になりそうです。
出来ることであればこの確定申告に合わせて「課税選択届出書」を提出して「課税事業者」となり「適格請求書発行事業者」登録をして取引業者から消費税を受け取れるようにしていけた方が結果的にデメリットが少なそうだと感じています。
私のネット上で貰えるお金も10月までに貰っておいた方が良さそうだなって事も考えています。今後また変わっていくのかな~。


