先日、ネットニュースを見ていると、YouTuberのゆたぼん(中学生?)が全国を旅をするのにクラウドファンディングで資金を集めて、足らなくなっても寄付を募ってといった事でお金を集めて旅をした結果を報告していた記事を見ました。
いろいろな方法で集めたお金が約400万円強。
YouTuberという事で個人事業主扱いになるとは思いますが、「義務教育」対象である彼が学校に行かずに日本一周をするという部分で本業の義務教育をしていないので、どこまで事業資金として認められるかというのが気になるのですが、そもそもこの全国一周が事業経費として見られるのかどうかとても気になります。
また、クラウドファンディングというものを使う事で税務上は個人から個人事業主への寄付という扱いになるかと思いますが、寄付も110万円(贈与税の基礎控除)以上の約300万は贈与税の課税対象になります。
クラウドファンディングが企業からの贈与という形になると、一時所得として所得税の方が掛かってくることになります。
仮に税務署が全国一周に関わる部分がすべて「個人の遊興」として見た場合、事業ではなく個人への贈与税がかかってきます。
課税対象額が300万程度でしたら15%といったところでしょうか。
記事内ではおみやげなどの買い物はすべて「おこづかい」からで、〇〇〇万円と自身で言っていたそうです。インフルエンサーのいう事を鵜呑みにするのもなんですが、〇〇〇万円がその通りだとすると100万円以上おみやげ代がかかる私的な旅行と解釈されかねません。
そしてその貯金を全部使ってしまった~!と言っているのが本当であれば、贈与税が45万ほど掛かるのが払えません。税務署の取り立ては数年経ってから年率15%近い追加徴税が掛かってきます。
この子に関してはお父さんが事業をされていますし未成年なので保護者の方で何かしてくれるので大丈夫なのでしょうけどね。
★建設業でも大丈夫?は沢山ある!
職人さん同士のやり取りや、個人の顧客とのやり取りの中で領収書も無しで現金払いで表面上の売り上げが無いように仕事をしている個人事業主もチラホラ見受けられます。
コロナ禍では1月の売り上げが半減以下になった場合には、個人事業主の方に対しては最大100万円の支援がありました。
その時でも複数の会社を出入りしている職人さんでなければ一月だけ売り上げを他な人に上げてもらい、領収書無しでやり取りをし、給付水準に行ったら翌月は代わりに請求してもらった職人さんと逆にしてお互いに100万円づつ給付を受けるといった事をしている職人さんがいました。
1年終わってみると単価の値上げ効果もあり過去最大の売り上げになってしまっていたという事態も起こっていたそうです。
来年からインボイスが始まることにより会社を通さず個人のお客様とやり取りする年間1000万いかない職人さんは、課税事業者とならずに今まで通り益税としながら事業を続けていく事になるのかもしれませんね。
他にも現在1000万以下の課税事業者となっていない職人さんの中には脱税疑惑のある行為をしている人がチラホラいるようです。
税金関連は時間が経ってから追加徴税であったり脱税で訴えられたりがありますのできちんと税務処理をして不正の無いようにしておきたいですね。

