今日は将来独立することも見据えた時に必要となる「建設業の許可」について調べてみようと思います。
建設工事というのは本来【国土交通省】の管轄ですので、国土交通省への登録申請となるところですが、建設業全体の企業の数が多すぎたり、実際のところ各都道府県での工事処理の場合が多いため、都道府県知事への登録申請という事になっております。
事業所が2都道府県以上にまたがって営む場合は国土交通省大臣の許可となりますので、大手ハウスメーカーなどが受けている建設業の許可はすべて国土交通省大臣の許可となっていますが、当面私には関係が無いかなと思います。
次に一般建築業の許可と特定建設業の許可と2種類あります。
主には工事を請け負う事の出来る金額の差での違いとなりますが、戸建て住宅の内装仕上げ工事だけをこなしていくような会社形態にするのであれば、そもそも建設業の許可自体を取る必要も無いでしょう。内装仕上げ工事に限っても請負代金500万を超えるような工事をしようと思えば建設業の許可は必要ですがね。
また、事業拡大して大きな金額を受けようと思うと特定建設業の許可が必要になってきますが、1級建築士や1級建築施工管理技士などを取らないとならず、1人でやっていくくらいの事業であればそもそも申請すらできる条件が揃わないでしょう。
なのでまずは一般建設業の許可を取って、仕事をこなす中で建築士や施工管理技士の資格を取って、従業員を雇い入れながら従業員にも資格奪取をしてもらうという流れになりそうです。
っとはいえ内装仕上げ工事限定で事業している会社で特定建設業の許可を受けている会社はほとんど無いのではないでしょうか。
現状では建築施工管理技士の受験資格はあるので、来年度の試験受けてみようかなぁと考えております。
簿記の資格も取りたいと考えているところですし、今年後半から来年にかけては資格取得をいろいろ目指したいなと思いますが、時間足りるかな・・・。


